- Property TAX Refund -
Q
毎年届く固定資産税の課税通知書。
疑問を持たずにそのまま納めていませんか??
疑問を持たずにそのまま納めていませんか??
Q
固定資産税の評価にミスがあることをご存知ですか??
Q
多く払い過ぎた固定資産税最大20年遡って
取り戻せる可能性があるのをご存知ですか??
取り戻せる可能性があるのをご存知ですか??
時期がくれば納付書が送られて来るので、
請求されるがまま、疑いなく支払っているのが現状です。
固定資産税の適正化・還付
現在、固定資産税の適正化(過払い分の還付)は「コーポレート・ガバナンス」上の新しい問題になってきています。
固定資産税の制度は 1950 年から基本的には変わってないものの、昨今上場企業を中心に固定資産税適正化の流れが強まっているのは、固定資産税の過誤徴収が余りにも多いためてす。
固定資産税の制度はすでに限界を超えており、公平性も全く保たれていません。現代のパンドラの箱です。1物件で還付額が億を超えるケースも多く報道も増えてきており、その流れで「固定資産税の適正化及び過払い還付」はコーポレート・ガバナンスの問題にもなっています。NOI増加策としても有効です。
弊社メンバーがこれまで長年成功・失敗を経重ねて来た結果をもとに、これからお客様により良いサービスを提供出来ると確信しております。

還付までの流れ


無料診断〜固定資産税還付チェック〜
まずは無料診断で、還付の可能性を探りませんか。
無料診断を通して過誤徴収が発覚し、相応の還付額が見込める場合に本契約及び本調査となります。
無料診断のみのご依頼であれば完全無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
無料診断の為の必要書類
納税通知書、明細書(過去最大20年分)
土地、建物登記簿謄本
償却資産申告書(直近1年分)
※無料診断の対象条件
・固定資産税額1,000万円以上/年(1物件辺り)
・所有10年以上
還付事例
- 事例
- 観光ホテル
(熊本県) 8,700万円還付
(所有20年以上、H30度固都税税額2,600万円)
- 事例
- テナントビル
(福岡県) 5,800万円還付
(所有17年、H30度固都税税額2,200万円)
- 事例
- 遊技場
(福岡県) 3,300万円還付
(所有11年、H30度固都税税額1,700万円)
よくあるご質問
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税額が間違っていることは多いですか?はい、約4~5割の物件(建物・土地)が比較的大きな過誤があります。
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税理士(会計士)から適正と言われていますが、それでも過誤はありますか?はい、固定資産税は税額に「評価」が入ってくる税目で、土地・建物の評価で決まる税金です。
「税金のプロ」が有する知見だけではカバーできず、不動産や建物に関する専門知識を多く必要とされる為、不動産建物と税の両面からの専門的なアプローチが適正化には必要となります。 -
審査申出(還付申請)は3年に1度の評価替えの時だけではないですか?一般的なケースでは地方税法第432条による審査申出及び第433条による決定で、3年に一度の評価替え時の納税通知書を受け取ってから60日以内に限り、「固定資産税評価審査委員会」に対して、審査の申出を行う事が出来ます。
但し、固定資産の価格等に重大な錯誤(単純間違いや税額の差額の大きな間違い)を発見した場合、地方税法第417条による重大な錯誤の修正に基づいて、直ちに価格を修正して納税者に通知する事になっています。 -
最大20年分の過払い分が戻ってきますか?はい、ただ全ての自治体ではなくあくまでも市町村の判断によります。
地方税法では払いすぎた税金は5年で時効となり原則は5年分還付ですが、例外として「重大な錯誤」があり、かつ「過徴収金返還要項」による返還の場合は、10年分・20年分が還付となる場合があります。
ただ、「要綱」はあくまで各市町村内での取り決めで、条例や規則のような拘束力を伴いません。
よって、要綱には定められていても、予算の枠が不足しているので適用しないといった事もあり得ます。 -
無料診断の結果、過小評価である場合もありますか?はい、評価ミスで逆に上がる場合もありますが、まずは無料診断を通して還付の可能性を探る事をオススメします。
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自治体との関係が悪くなりませんか?過去にこのようなケースは一件もございません。
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古い物件は減価償却が進んでいて還付がなかったり、効果があっても小さいですか?いいえ、それは全くの誤解です。固定資産税は事実上税額が下がりにくい仕組みになっています(これで地方財政が支えられています)。
具体的には総務省が3年ごとに決定する「標準再建築費評点数」(建物資材価格の値上がりが反映されます)に基づいて、「今、同じ物件を建築したら、建築費はいくらになるか」を3年に1回、机上計算して課税されるのです。経年減点という制度もありますが、結果的に税額が下がらないことが多いです。
なので、古い物件でも大いに還付の恩恵はあり得ます。 -
適正化を行うに当たって社内の事務負担が増えることが心配です。いいえ、お客様の事務負担はわずかです。
再評価及び自治体への申立等の協議・折衝は全て弊社にて責任を持って丁寧に行いますので、お客様の事務負担はほとんどありません。 -
課税評価額はどのように算出されていますか?現行制度では自治体職員が建物完成後に、ゼネコンの見積書と竣工図面とを照合し、資材の数量・施工内容、設備の能力等を評価し、課税評価額を算出しています。
しかし、建築や設備の専門家でない自治体職員には、例えどれほど研修を行っても、この作業は無理です。 なので、どこでどんな過誤が起きているか、分かったものではないのが実状です。 -
自治体によって対応は違いますか?はい、課税庁(全国約1700の自治体)ごとに、やり方も是正に関する方針も違い、対応も違います。
東京23区、名古屋市、大阪市、神戸市などは難しい相手です。
しかし、納税者の主張を認める判例の蓄積や近年の報道例の増加によって自治体の対応は昨年(2017年)から大いに変わってきています。
還付のスピードも速くなりました。そして多くの自治体では、過誤徴収が発覚すると「任意の是正」を行って還付してくれます。(一方で東京23区などは審査申出しか受け付けません)
「不公平な課税であり、適正な時価でないので違法である」という確定判決が最近出た影響もあり良心的な自治体(福岡市など)も増えてきていることは確実で、還付を獲得し易くなってきています。
一方、あるまじき実態が残ってもいます。ある自治体では「過去分の還付は諦めてほしい。そうすれば、今後の税額は大幅に減額する」と「交渉」してきました。
これは租税法律主義に反する、憲法違反と言える対応ですが、実際にはこうした実態も残念ながら残っています。